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建設業許可

公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑦!~アルファベット(審査項目)【X、Z、Wをもう一歩掘り下げ編】~

2018.06.02更新

経営事項審査(経審)についてその3の1~よく分からないアルファベット(審査項目)【X、Z、Wをもう一歩掘り下げ編】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
大阪が審査するアルファベット(X点、Z点、W点)は一通りやりましたが、まだ掘り下げれるとこや補足しときたいとこがあるんで今回はもう一歩踏み込んだものをやっていきたいと思います。若干発展的な内容になるんでパートは分けときますねー。

次に控える登録経営状況分析機関が審査するY点がなかなか結構メンドクサイので、そこいく前に大阪のとこはクリアにしときましょ!

ではではXZWのオーラス、いきます!

Xのオーラス

Xのオーラスは完成工事高の振替(算入)について熱く語っていきます。
ピンポイントで経審対象建設業のポイントをアップさせる場合はそこそこ有効なので覚えときましょ!

完成工事高の振替?なんそれ?意味あんの?

完成工事高の振り替えってのは特定の業種の完成工事高を増やす事が出来るシステムのことで、特定の専門工事の売上高を一式工事へ振り替えしたり、他の専門工事の売上高を経審受ける専門工事に振り替えたりして完成工事高をメキメキ増やせます。

増やすことによって総合評点値(P点)の底上げができるので高得点たたき出したいなら検討すべきとこでごぜーます。

しかし!何でもかんでも振替できるってもんじゃなく、ちゃんとしたルールがあるんで見ていきましょかー!

振り分けたい!ルールおせーて!

うむ。ではとりあえず大阪の手引きに記載されてる文言から始めましょか!
専門工事から一式工事へ振り替えパターンと専門工事から専門工事へ振り替えパターンでは扱いが違うんでゴッチャにならないようにしましょね。

ではまず専門工事から一式工事への振替ルールから。

専門工事から一式工事への振替ルール

  • ① 審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合は、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。
  • ② この場合、専門工事の完成工事高については、審査対象年だけでなく直前2年又は3年分を土木一式又は建築一式のいずれか一方に全額算入する必要があります。いずれの一式工事業に算入するかについては、次表を参考に、具体的な専門工事の内容に応じて選択します。

例えば、とび・土工・コンクリート工事を一式工事業へ算入する場合、建築一式であれば少なくとも1件以上の建築系の工事が、土木一式であれば少なくとも 1 件以上の土木系の工事が必要です(とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を分割して、土木一式及び建築一式それぞれに算入することはできません。)

そこそこ分かりやすいっちゃ分かりやすいですが、イマイチ不親切なんで詳細+ご注意ポイント。

①について

文面だけ見てたら許可もってる専門工事は一式工事の売上高に好きにぶっこめる!って見えますが、文言の中に『内容に応じて』って記載有りますよね?
つまり土木的な専門工事の売上高は土木一式にしかぶっこめなくて、建築的な専門工事の売上高は建築一式にしかぶっこめないんですよねー。

土木工作物の建設に関連する専門工事 → 土木一式、建築物の建設に関連する工事 → 建築一式って考えてもらった方が分かりやすいかもしんないっすね。

しかしここでこんな疑問が出てきます。

土木工作物の建設に関連する専門工事?建築物の建設に関連する工事 → 建築一式?なにが該当するかハッキリさせーや!

なにが該当するかの判断は工事の内容見て大阪がラストジャッジをくだす形になってるんで明確な回答ってないんすよねー。
まぁでも指標がないとヤキモキすると思うんで、大阪「建設業許可」インフォメーション流の指標を載せときますんで参考にしてくださいな。

土木一式に振替れる(可能性のある)専門工事

  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • ほ装工事
  • しゅんせつ工事
  • 水道施設工事 等

建築一式に振替れる(可能性のある)専門工事

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 屋根工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 建具工事 等

とりあえずその専門工事が土木系なのか建築系なのかで大体の分類はしてますが、
悩むようであれば工事の内容をはっきりさせて、事前に大阪の建築振興課に相談した方がいいっすね。

②について

まぁ文言通りなんで特段ほじくる必要はないけど念のため言っとくと振り分け元の専門工事の直前2年又は3年分の売上高全額をぶっこむ+振替先の一式工事はどっちかだけってことっすね。

ご注意ポイント

  • ① 振り替え元の専門工事と振り替え先の一式工事業の両方で建設業の許可がないとダメ!
  • ② 専門工事の売り上げ高の一部だけを振替ることは出来ない(全てぶっこむ必要がある)!
  • ③ 振り替え元の業種は審査対象にはならない!

※ 振り替え元の業種は、経審の対象にはならないので注意しましょう。つまりその専門工事で経審出来ない=公共工事の入札に参加できないってことなんでよく考えて振り替えましょね!

ほんじゃ次は専門から専門への振り分けルール見ていきましょか!

専門工事から専門工事への振替ルール

  • ① 審査対象建設業が一式工事業以外の専門工事である場合においては、許可を受けた建設業のうち専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該専門工事に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。
  • ② この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。具体的な業種の振分けは、次表に示すとおりとします(例外は認めておりません。)。

①については一式 → 専門の振り替えルールとほぼ同じっすね。性質に応じてっていう文言が入ってますが特に前述と違いはないんで気にしなくてダイジョブです。
注意しやんなアカンのは②です。

専門 → 一式は直前2~3年の売上高をぶっこみなさい!という強制的なもんがありましたが、専門 → 専門の場合は基本フリーダムです。
今年分はぶっこむけど2年前の売上高はぶっこまないっていうフリースタイルができるってことですね。

しかしフリーダムには制約があるもので専門 → 専門への売上高の振り替えには制約があります。手引きちゃんの最後に(例外は認めておりません)ってのがあるので交渉の余地はなさそうです。。。まぁとりあえず見てみましょう。

専門から専門への業種制限!

  • ① とび・土工・コンクリート⇔ 石、造園
  • ② 電気 ⇔ 電気通信、消防施設
  • ③ 管 ⇔ 熱絶縁、水道施設、消防施設
  • ④ 塗装、屋根 ⇔ 防水

はい、たったこれだけです。少ないっすねー!
まぁあんま何でもかんでも振り替えられるってなったらゴチャゴチャするんでこんなもんでちょうどいいんかもしれませんね。

ほんで忘れたらアカンのが売上高の振り替えをやったら「工事種類別完成工事高付表」って書類をつけないといかんので注意しましょう!
大阪の手引きに様式があるんで、それにどんな感じで振り替えをしたかを記載しましょう。

さらに振分にはもう一個テクニック的なもんがあります。それが分割分類による他の工事業への振替ってやつです。
言葉が難しいからとっつきにくいですけども、ゆっくり丁寧にいきますんでがんばりましょかー!

分割分類による他の工事業への振替!

簡単にいうと、

  • ア)一式工事の売上高を複数の専門工事に振り替え
  • イ)一つの専門工事の売上高を複数の専門工事に振り替え

分割分類とかいう御大層な名前付いてますけどいたってシンプルです。
これも振り替えルールあるんで見ていきましょか!

一式工事業の分割分類による専門工事への振り替えルール

  • ① 一式工事業(審査対象を除く。)に係る建設工事の完成工事高を専門工事の完成工事高として分割分類し、許可を受けた専門工事の完成工事高に加えて申請することができます。
  • ② この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前 2 年は積み上げないなどの選択が可能です。
  • ③ 分割分類した一式工事業の完成工事高については、工事種類別完成工事高付表に記載のとおりに 1 以上の専門工事へ算入できます。

説明しようがないくらい文言通り!
次行きましょ!

専門工事の分割分類による他の専門工事への振り替えルール

専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の完成工事高についても、許可を受けた1以上の他の専門工事の完成工事高に加えて申請することができます。

全ての振り替えルールに共通するのは、

  • 振り替え元、振り替え先ともに建設業の許可があること
  • 振り替え元、振り替え先ともに工事の性質、内容に整合性があること

ぐらいですかね!ほんでこの振り替えしたときも「工事種類別完成工事高付表」って書類をつけないといかんので注意しましょう!

意外と長くなってもうたんで今回はここまでにしましょう。疲れた。

終わりに

経審の振り替えいかがでしたでしょうか!これとっつきにくいんで難しく考えちゃう方もおられますけど意外と簡単やったでしょ!
次回も経審一歩掘り下げ編をお届けしたいと思います。

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

★緊急告知★

大阪「建設業許可」インフォメーションはついに6/4に行政書士登録申請します!
大阪の発展と大阪の建設業の飛翔を願ってこれからもお役立ち情報をお届けしますので今後もお引き立ての程、宜しくお願い致しますm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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