公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑧!~アルファベット(審査項目)【X、Z、Wをもう一歩掘り下げ編】~
2018.06.06更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
さて! 経審一歩掘り下げ編どんどこ参りましょか!
今回はZ点をもう少し詳しくいこうと思いますが、前にやったZ点の掘り下げがいい塩梅なので補足はあんまりないかもしれません(笑) なので今回は重箱の隅をつつくスタイルでお送りしたいと思います! 復習にもなってちょーどええかもしれませんしね!
余談ですが先日とある事情(行政書士登録申請)で谷4に行きました。飲食店は増えたけどあんま変わって無いなーと思いながら散策すると大阪ダックツアーとかいう謎の水陸両用のバスを発見し、大阪凱旋したら絶対乗ったろう! と思いました。これから暑なるし、ダックったら気持ちえーかもですね!
余談はこんなもんにして本題にいきましょー! では掘ります!
おさらい
あらためて言いますがZは技術力評点と言われとります。
この点数は、技術職員の数と元請完成工事高から各々の評点を出してチョコッと計算すればOKなやつです。
一歩掘り下げ編から読んだ人は経営事項審査(経審)についてその2の2~よく分からないアルファベット(審査項目)【Z点】~も読んどきましょう!
技術職員名簿の書き方が分からん! やってられるかー!
なんかグチャグチャしてて見にくいのでその気持ちはよく分かります。
まぁでもやらんと経審うけられへんから頑張っていきましょー!
項目別にやっていきます。お手元には大阪の手引きちゃんをご準備くださいな。
左から右へ順番に解説します!
① 通番
一応順番は決まっているようなんで以下のア~オの順番で記載しましょう。
- ア)技術職員である経営業務の管理責任者(技術職員でない場合は記入不要)
- イ)専任技術者(建設業許可を持つ業種、営業所全て)
- ウ)国家資格者
- エ)基幹技能者
- オ)実務経験者
② 新規掲載者
平成27年度から審査項目に追加されたとこです、審査対象年内に新規に若年技術職員となった人はここに「○」をつけましょう。って書いてるんですけど他府県では新規掲載者は今回初めて載せる人って書いてるんすよねー。
大阪の手引き通りの解釈でいくと若年技術職員ってのは35歳未満で1、2級の国家資格を持ってるか、10年以上の実務経験がある人を言うんで現在35歳の人は対象外なんで要注意!
…なんですけどあんまり納得いかないのでここは大阪建築振興課に尋ねてみましょう! 新規掲載者やからはじめて記載する人のことやと思うんですけどねー。
③ 氏名
お名前プリーズ。
④ 生年月日
悪用はされないので記載しましょう!
⑤ 審査基準日現在の満年齢
こいつも平成27年度から審査項目に追加されたやつです。若年技術職員の確認のためっすね!
審査基準日時点での満年齢を記入するようになってます。
⑥ 業種コード(1つ目!)
これすげー不親切なことに手引きの中ではなかなか見つけられないんすよねー。この業種コードが記載されてんのは大阪のホームページの経審様式 → 技術職員名簿の記載ってとこに記載されてます。
分かりにくいでURL貼っときます。業種コード
手引きの47ページに記載されてる業種コードとゴッチャにならんように注意しましょう。
⑦ 有資格区分コード
これは手引きの中にデカデカと載ってる有資格区分コード表をみて記載しましょー!
⑧ 講習受講
ここは記載方法が決まってるので下記のようにしてください!
『申請する業種について、次の1から3の要件を全て満たす場合は「1」をそれ以外の場合は「2」を記入』
1.法第15条第2号イに該当する者であること(1級国家資格者)
経営事項審査(経審)についてその2の2で説明した5ポイントもらえる資格を持ってる人のことです。
2.監理技術者資格者証の交付を受けていること(審査基準日時点で有効であること)
3.法第26条の4から6の規定による講習を、当該経営事項審査申請における審査基準日から遡っての直前5年以内に受講していること
監理技術者講習等をいいます。
⑨ 業種コード、有資格区分コード、講習受講(二つ目!)
あまりよく知らん人がこれ見たら同じこともう一回書かんなアカンの? ってなると思いますが、
ちゃんと理由があるんでご安心くださいな。
そう、この技術職員は1人につき申請業種の異なる2業種が申請可能やからもう一回書くところがあるんです!
下記のような使い方が可能なんでよく見といてくださーい。
例)
◇1資格から2業種選択パターン
土木施工管理技士を持ってる人 →「土木」・「とび・土工・コンクリート」を選択出来ます。
◇2資格から1業種ずつ選択可
土木施工管理技士と建築施工管理技士を持ってる人 → 土木・建築を選択を選択出来ます。
注意するとこは資格によって選択できないものがあるとこですかね。例えばの話、電気工事の資格しかなければ他業種は選択できません。どの資格がどの業種に対応するかは手引きちゃんの中の有資格区分コード表を見ときましょう。
ちなみに「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても1の業種とみなされます。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認める)
⑩ 監理技術者資格者証交付番号
そのまんまです。番号を書きんしゃい。
では次は確認資料とかに行きましょう!
技術職員名簿に記載されている人の確認資料ってなに?
とりあえず経審のド新規って感じで進めていきますねー。
大阪の手引きから抜粋です。
① 技術職員名簿(規則様式第25号の11別紙2)に記載されている職員のうち、次に掲げる者の有する国家資格等を確認する書類の写し
- ア 基幹技能者にあっては、有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
- イ 大臣認定の者にあっては、有効期間内の大臣認定書
- ウ 専任技術者以外の者で指定学科卒の者にあっては、卒業証書又は卒業証明書
- エ 専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員にあっては、当該資格等を証する書類
- オ 監理技術者講習受講者にあっては、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証
この辺の詳細は前回でも触れてるのでダイジョブでしょ。読んで字の如く証明書を出すのです。
なのでここでは注意事項を掘り下げておきましょう
手引きに記載されている注意事項の注意事項!
実務経験なら10年、資格2級持ちなら3年とかのことですね。こいつも有資格区分コード表に載ってるんでよく見ておきましょう。
資格者証の記載事項に変更があった場合30日以内に財団法人建設業技術者センターに変更届を出すと決まってます。
変更届のやり方は下記URLをご参照くださいな。
27ページみても正直よく分からんので下記URL見た方が分かりやすいです。
すごい漠然と書かれてる上に手引きに説明がないという厄介なやつですが、これは登録解体工事講習修了証が該当すると思われます。断定はできないので今度時間あるときに大阪建築振興課に聞いてみますね。
基準日すぎて合格しても意味ナシなのでご利用は計画的に。
まだまだ続きそうなんで一旦ここでストップします。
終わりに
予想外に長くなりましたなー! 建設業は職人さんで成り立ってるから長くなるのもしゃあないっすね!
重箱の隅つつくどころでは収まらん。恐るべし建設業!
さて次回はZ点の技術職員実務経験申立書や常勤確認資料をガッツリ掘り下げます!
では今回はここまで! お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
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