公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑥!~よく分からないアルファベット(審査項目)【W点の続き】~
2018.05.23更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
いつも閲覧いただきまして恐悦至極でございます。
さてやっとW点も終わりが見えました。理解が深まってヨッシャうちも経審やっ!ってのが増えたら大阪を応援する行政書士としては大満足です。
余談ですが先週久しぶりに本町に行きました!
活気があって飯もうまい、事務所開くならここがええなーと思いました!
商店街通れば雨にぬれずにウラ難波にある安くておいしい寿司屋に行けるってのも好評価ですしね。
余談はこんなもんにしてW点を掘り下げていきましょう!
目次
W7(建設機械の保有状況)
Wの舎弟7(W7)は建設機械の保有台数や審査基準日から1年7か月以上の契約期間を有する建設機械をリースしている場合ポイント、ゲットだぜ!ってやつです。
MAXポイントは15点ですが車持ってなかってもマイナスポイントになることないのでご安心を。
建設機械を1台持ってれば5点、2台目以降は台数に合わせて1ポイントずつ加算され8台目以降は若干ポイントアップしにくくなってます。
詳細は大阪の手引きの建設機械の所有及びリース台数の表を見ときましょう。
ほんで建設機械ならなんでもOKというわけじゃなく、ちゃんと評価対象となる建設機械が決まってるので注意しましょう!
大阪の手引きによると、評価対象となる建設機械は、
評価対象となる建設機械
- 「建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー」
- 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型ダンプ車」
- 「労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン」
とのことです。
これだけじゃよく分からんので、さらに細分化されてます。ご親切ぅ!
- ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの - ブルドーザー
自重が3トン以上のもの - トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの - 移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のもの - 大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業(営業用含む)を届け出、表示番号の指定を受けているもの - モーターグレーダー
自重が5トン以上
ここで終わると巷にはびこる手引き丸写しホームページになってしまうんで、こっからが大阪「建設業許可」インフォメーションです。
職人系用語解説
バックホウとは!
左右に一本操作レバーがあって、走行レバー二本、エンジンのスロットル操作を行うスロットルレバーがあるのが特徴です。外見的なイメージで言えばショベルカーの先っちょに地面ガリガリするやつあるでしょ?あれが運転手さんの方向に向いてるやつがバックホーです!一般的に街中で見るショベルカーはこれなんでどっかでショベルカー見たら思い出してやってください。
ドラグラインとは!
地面を「剥ぎ取る」のが特異な重機です。河川工事で良く見かけます。外見的なイメージはクレーン車の先っちょにショベルカーの先っちょがついてるような奴です。
それをぶんぶん振り回して遠くに飛ばし、巻き取りながら地面をガリガリします。
人気アーティストのワールドのOWARIが同じようなタイトルの歌を歌っていたがそれとは無関係。
パイルドライバとは!
これは杭打機って言われてるやつですね。
ビルとか道路、鉄道、橋梁などの大型構造物を支える基礎杭を地中にぶち込むための建設工事用機械です。
外見のイメージというよりプロレス技と同じ動きをするので一回見ればわかります。
アタッチメントとは!
重機の先っちょにつけるやつのことを言います。結構種類があるので重機マニアの人は調べてみても面白いんじゃないっすか。
W7はP点(総合評点値)に結構影響するんでもうチョイしときましょうか。
建設機械の所有の確認に必要な「売買契約書・譲渡契約書」がなくなった!どこにあんのかわからんしコピーもつけられへん!でも持ってるもん!
持ってるんかどうかは知らんけど、親切な大阪はちゃんと対策してくれてます。大阪の手引きってみましょうか。
当面の間、次の1から6のいずれかの書類で代替できるものとします。
1 社団法人日本建設機械工業会が制定する譲渡証明書の写し
2 次の全ての事項が記載された販売元が発行する販売証明書又は譲渡人が発行する譲渡証明書の写し
- ア.申請する建設機械の名称、製造者名、型式、製造番号及び取得日
- イ.販売元又は譲渡人の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- ウ.販売元又は譲渡人の押印
- エ.販売先又は譲受人が申請者であることの明示
- オ.書類作成日
3 次の全ての事項が記載された請書の写し
- ア.申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- イ.販売金額
- ウ.販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- エ.販売元の押印
- オ.販売先が申請者であることの明示
- カ.書類作成日
4 次のアおよびイ、又は、アおよびウの書類
- ア.次の全ての事項が記載された建設機械の注文書又は請求書の写し
- 1. 申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- 2. 販売金額
- 3. 販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 4. 注文主又は請求先が申請者であることの明示
- 5. 書類作成日
- イ.次の全ての事項が記載された建設機械の代金を販売元へ支払ったことが確認できる領収書の写し
- 1. 申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- 2. 領収金額
- 3. 販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 4. 販売元の領収印
- 5. 支払者が申請者であることの明示
- 6. 書類作成日
- ウ.次の全ての事項が記載された建設機械の代金を販売元へ支払ったことが確認できる預金通帳の写し
- 1. 申請者である預金者名、銀行名及び口座番号
- 2. 販売元である振込先及び振込金額
- 3. 振込日
注意事項
アおよびイ、又は、アおよびウのセットで確認します。
5 次の全ての事項が記載された固定資産税に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し又は法人税確定申告書及び減価償却費の計算の写し(審査基準日時点の所有の確認できるもの)
- ア.申請する建設機械の名称、製造者名及び型式
- イ.固定資産税に係る償却資産申告書は市町村、法人税確定申告書は税務署の受付印があるもの
すげえイッパイ対策してくれてるので、なんとかなればいいっすね!
ワシの会社インターナショナルやから海外に重機あんねん!ボーナスポイントつく?
つくわけないです。むしろ0点です。
このW7は地域防災への備えの観点から評価項目となってるんで、海外で保有する建設機械はこれに反するんで評価対象にはなりません。
ノーインターでフィニッシュです。
審査基準日(決算日)のときには重機もっててんけど、資金繰り苦しくて経審の申請の時には売っちゃった。ポイントもらえる?
加点対象になんのは、審査基準日と申請時点の両方で重機もってなアカンので残念ながらポイントはもらえません。
ただ審査基準日にはもってたけど、申請日までに買い換え又は借り換えをしたときは下記の両方の書類が確認できたら審査基準日から申請日まで引続き保有していたとみなしてくれます。
- ア.審査基準日時点で保有していた機械の保有確認書類
- イ.買い換え又は借り換えした機械の保有確認書類
W7はこんなもんにしときましょ。じゃあW8!
W8(国際標準化機構が定めた規格による登録の状況)
Wの舎弟8(W8)は国際標準化機構が定めた規格をもってればポイントがもらえます。
- ISO9001持ってる
→ 5ポイント - ISO14001持ってる
→ 5ポイント - 両方もってる!
→ 10ポイント
ってな感じです。
詳しく知りたい方は日本工業標準調査会のURL貼っときますから見といてくださいな。
ただスッゲエ分かりにくいんで深追いすると、非常に疲れます。
日本工業標準調査会:マネジメントシステム(ISO9001/14001/50001他)-ISO 9001について
まぁザックリいうと、
- ISO9001は会社経営にとって必要なものをマニュアル化すること。
- ISO14001は汚染の防止と環境保全を目的としていること。
ではラストW9!
W9(若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況)
Wの舎弟9(W9)は若い衆が一定の割合以上会社にいてるかどうかでポイントがゲットできます。
もらえるポイントは、
- 技術職員名簿に記載35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
→ 1ポイント - 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合
→ 1ポイント
となっており、もらえるポイントは少ないです。マイナスポイントはないので安心してください!
昨今の建設業界の人材・若手不足はニュースになるくらいですからねー。
ここでマイナスポイントなんかつけられたら世の中の経審を受ける建設業者ほとんどマイナスになってまいます。
職人さんの地位向上や休日の増加を祈りながらWはこれにて終了でございます。
最後にWの計算式をもう一度おさらいしときましょう。
W完走!
終わりに
Wもとりあえず完走できましたね!次回はWの中で法務さんが悩むところにフォーカスをあてていこうかなと思います。
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
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