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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑬!~よく分からないアルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

2018.07.05更新

経営事項審査(経審)についてその3の7~よく分からないアルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さて前回、経審における事業承継について触れましたが、5分くらい考え抜いた結果、経審のラストに詳細をお届けするとの脳内閣議決定がでました。 ですんで今回は事業承継パティーンをいったん飛ばしてWの一歩掘り下げ編をやっていきますねー。

余談ですがつい最近長いお勤め(単身赴任)を終えて大阪に凱旋しましたが、やっぱいいですねー!
スーパーで歌いながら野菜買ってるおばちゃんとか、いちいちこれにしよっ♪ って言いながら商品選ぶおばあちゃんとか赴任先では見れなかったですからね!

あぁ帰ってきた・・・ってなります!
さて! ではいきますか! Wへ!

防災活動への貢献の状況(W3)の確認資料とその掘り下げ

審査基準日現在の防災活動への貢献状況を確認できる下記いずれかの書類の写し(提示書類)を提出する必要があります。

  • ア 審査基準日現在において、申請者と国、地方公共団体等との間に防災活動に関する協定を締結している場合にあっては、防災協定書
  • イ 申請者の所属する団体が防災協定を締結している場合にあっては、防災協定書及び審査基準日現在において当該団体への加入を証明する書類

参考までにわが町大阪が防災協定を締結している一覧のURL貼っときますねー。知ってる企業がズラッと並んでおりますんで、こうゆうの見るんも面白いっすよ!
防災協定(民間)等の締結一覧 (大阪市)

大阪にばっかりフォーカスあててますけど防災協定は営業所の所在地と違う自治体とのもんでもOKですよー。
防災協定を結んどけばプラス20点もらえるし、有事の際には被災者の心の支えにもなれるので検討してもいいかもですね!

(注意事項)

  • 防災活動の範囲については、建設業に限らず、例えば、災害時の物資輸送支援など復興・生活支援活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合は、「加入あり」となります。(大阪府防災ボランティアも含まれます)
  • 防災協定には、有効期間が定められているものや更新手続が必要なものがありますので注意してください。

建設業の経理の状況の確認資料(W5)とその掘り下げ

建設業の経理の状況(W5)の中にある監査の受審状況についての確認資料は下記の通りです。

① 監査証明書の写し(会計監査人設置会社)または、会計参与報告書の写し(会計参与設置会社)及び商業登記簿謄本(提示書類)

会計監査人や会計参与が商業登記簿謄本に登記されていることが前提となりますんで要注意!

②経理処理の適正を確認した旨の書類の原本(国交省通知様式第 2 号及び別添)(提出書類)

この書類は名前が漠然としてて一瞬??ってなると思いますが大阪の手引きの85ページに様式の説明があります。 ほんでこの書類に署名できんのは常勤の「公認会計士等」に含まれる方のみです。
※二級登録経理試験合格者及び二級経理事務士が署名しても加点対象にはならんので注意しましょう。

上記の常勤の「公認会計士等」とは、以下の資格保有者になります。

  • 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらになる資格を有する者
  • 一級登録経理試験合格者
  • 1級建設業経理事務士

建設業の経理の状況(W5)の中にある公認会計士等の数又は登録経理試験の合格者数についての確認資料はこんな感じです。

①資格や試験合格の確認

登録経理試験の合格者にあっては、その合格証(規則様式第 25 号の 7 の 2)の写し又は平成 17年度までに実施された建設業経理事務士検定試験の 1 級試験若しくは 2 級試験の合格証の写し、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者にあっては、その資格者証の写し又は合格証書の写し(提示書類)

②審査基準日の現在の常時雇用の確認

必要書類については、技術職員の常時雇用を確認する書類を準用(32~34 ページ参照。)(提示書類)

まぁ合格者数の確認やったら合格証しかないわね。

上記の注意事項はこんな感じです。

  • 申請会社の役員(監査役を除く)及び従業員(常時雇用のあるもの)に限ります。
  • 当該者の報酬額又は給与が、最低賃金法に定める賃金の月額から算出した大阪府において一定の目安としている月額 10 万円を下回る場合の取扱いについては、技術職員の常時雇用の確認に準用されます。
  • 当該者が技術職員名簿にも記載されている場合は、当該書類の提示は必要ないです。

研究開発費の状況(W6)の確認資料

研究開発費の額を確認できる書類であって、金融商品取引法第 24 条第 1 項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社についての確認資料は有価証券報告書の写しだけです。
ほんでこれは会計監査人設置会社のみ申請可能です。

W7の建設機械の保有状況の詳細は経営事項審査(経審)についてその2の3の3でガッツリ触れてるので割愛します(・3・)

国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)の確認資料とその掘り下げ

国際標準化機構が定めた規格による登録の有無についての確認資料は下記のとおりですー。

審査基準日現在の公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって国際標準化機構第 9001 号(ISO9001)又は第 14001 号(ISO14001)の規格による登録されていることを証明する書類及び当該書類に付属する書類の写し
(認証範囲に許可を有する建設業の業種が含まれているもの、かつ、認証範囲が一部の営業所等に限られていないもの)

ISOの認証が下りた時にもらえる認証証明書でOKです!括弧書きの中に注意しましょう!
これの注意事項はこんな感じです。

  • ISO の認証範囲の建設業の業種について、許可を有する業種が認証されている場合に、加点対象となります(許可を有する一部業種でも可)。
  • ISO の認証範囲の営業所については、許可の申請書に添付されている営業所一覧表(規則様式第 1 号別紙 2(1)又は(2))に記載する全ての営業所が認証されている場合に、加点対象となります。また、ISO9001 及び 14001 の両方が加点対象となるためには、営業所一覧表に記載する全ての営業所において ISO9001 及び 14001 の両方が認証される必要があります。

大事なんはここっすね。複数ある営業所のうち1つでもってわけじゃなく全部の営業所で認証されてないとポイントはもらえません。例えばですがISO9001取得に必要な期間はトータルすると、10ヶ月~1年かかるんで、この部門でポイントアップ狙うならかなり前から動く必要があります。

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況(W9)の確認資料

技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員のうち新規若年技術職員の育成及び確保の状況についての確認資料は前審査対象年分(1 期前)の経営規模等評価申請書(副本)でOKです。

これ見てお上が下記を確認します。

  • 審査基準日時点において、若年技術職員(審査基準日翌日時点で満 35 歳未満)のうち、審査対象年において新規に技術職員となった人数を確認します
  • 若年技術職員(審査基準日翌日時点で満 35 歳未満)のうち、審査対象年において新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の 1 パーセント以上である場合、評価対象となります。

これの注意事項はこんな感じです。

・初めて経営事項審査を受ける場合や、法人成りして初めて経営事項審査を受ける場合は、全員を新規の技術職員とみなします。

みんなニューフェイス!

  •  決算期変更や合併・承継等、前審査対象年分(1 期前)の経営規模等評価申請書(副本)では確認できない場合は、雇用契約書等の審査対象年内に新規若年技術職員となったことが確認できる書類の提示を求めます。
  •  受審業種以外の資格は、技術職員名簿に記載できません(評価対象にはなりません)ので、ご注意ください。

この辺は技術者名簿のときにやってますんで復習しときましょう!

外国子会社の経営実績の評価を受けようとする場合の確認資料

最後に外国子会社の経営実績の評価を受けようとする建設業者さんについてチョビッとだけ。
外国子会社の経営実績の評価を受けようとする場合は認定書を提出する必要があります。

説明するとすっごい長くなるんで国土交通省の資料のURL貼っときますんで。

【重要】経営事項審査の審査基準の改正について 平成24年5月1日改正(同年7月1日施行)に係る 関東地方整備局の運用等 ②

めったにないパターンやと思いますが、お考えの方はクリックしてみてくださいな。

以上でWの一歩掘り下げ編は千秋楽でございます! ですんで今回はここまでにしましょう。

終わりに

いやぁ長かった! これでやっとY点にいけますな。

登録完了予定の7月15日ごろまでに経審終わらせて、そっからは食レポとか絡めてマッタリした感じで行きたいっすね。しませんけど。

では今回はここまで! お疲れさまでしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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