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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑪!~アルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

2018.06.27更新

経営事項審査(経審)についてその3の5~よく分からないアルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

やっとZ点が終わったので続きましてW点です。このW点も結構ガッツリやったので確認資料とご注意ポイントをサラッとやっていく感じになると思います。きっと。

今回の進め方は、経審の際に大阪に提出する『その他の審査項目』っていう書類を上から順番にやっていく形にしますねー。

ではW一歩掘り下げ編いきまーす。

その前にW点の審査項目のおさらい

その前にW点の審査項目にどんなもんがあったかをおさらいしときましょうか。

  • ① 労働福祉の状況
  • ② 建設業の営業継続の状況
  • ③ 防災活動への貢献の状況
  • ④ 法令遵守の状況
  • ⑤ 建設業の経理の状況
  • ⑥ 研究開発の状況
  • ⑦ 建設機械の保有状況
  • ⑧ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  • ⑨ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

上にあげた9項目が審査の対象となってて、その中で細分化された各項目があるって感じっすね。

ほんじゃ改めて本題です。

労働福祉の状況の確認資料(W1)!

◆雇用保険関係

まずは雇用保険の加入があるときーないときー(豚まん)の確認資料です。
大阪の手引の中身をズラズラっとして注釈入れる形にします。ではいきましょー!

① 雇用保険の加入があるときー

雇用保険の加入の確認できる書類であって、次に掲げる全ての書類の写し

(提示書類)

  • ア 労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険事務組合からの納入通知書(審査基準日を含む保険年度のもの)
  • イ アにより申告に係る保険料の納入分の領収書(審査基準日を含む月分まで当該年度分全て納付済であることが確認できるもの)

(注意事項)

・上記の書類により確認できない場合は、雇用保険保険料納入証明書(審査基準日を含む年度に係る書面によりその内容が確認できるもの)の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分でかつ制度対象者全員分)の写しにより確認します。

内容自体は上記書類を全部出せ!っていうだけですけど、小難しい言葉があるんで用語解説しときます。

用語解説

労働保険概算保険料申告書とは!
労働保険の適用事業者はその年度分の労働保険料を概算保険料として申告しやんなあかんのです。そんときに使用すんのが労働保険概算保険料申告書ってやつです。これをつけてあげましょう。

②雇用保険の加入がないときー(適用除外の場合)

適用除外を確認できる書類であって、次に掲げるア及びイからエのいずれかの書類の写し

(提示書類)

ア 審査基準日に係る規則様式第 4 号による使用人数(直前の許可申請書又は決算変更届に添付されたもの)

大事なことは括弧書きの中です。申請書、変更届につけたやつなんで改めて作り直す必要はナッシングです。

イ 個人事業所の従業員が同居親族のみの場合、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(当該同居親族の氏名が専従者給与欄に記載されているもの)

いわゆる家族経営の場合っすね。ここも大事なんは括弧書きの中。青色申告決算書がどんなもんか一応貼っておきますね。
青色申告決算書(PDF)

ウ 法人の従業員が役員の同居親族のみの場合、アに記載の全ての者の現住所が確認できる住民票、運転免許証、健康保険証等公的機関が発行した書類

ずらずら並べてますが現住所が確認できるもんが一個でもあればOKです。

エ 従業員の全てが出向社員の場合、出向協定書、出向辞令等及び出向元での?に掲げる書類

出向協定書+出向元での雇用保険関係書類ってことです。

〔雇用保険加入の有無に係る取扱い〕

・労働保険概算・確定保険料申告書及び当該申告に係る保険料の納入分の領収書により加入の有無を確認する場合は、審査基準日を含む年度に係る書面でその内容が確認できれば、従来どおり「加入あり」とみなします。

雇用保険の加入確認資料にバッチリ書いてるのに、またここでも触れてるのはいかにも大阪らしいですね。大事なことなんで2回言うスタイル。

・雇用保険保険料納入証明書により加入の有無を確認する場合は、上記と同様、審査基準日を含む年度に係る書面でその内容が確認できれば「加入あり」とみなします。

上に同じ。2回言うスタイル。

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書により加入の有無を確認する場合は、少なくとも技術職員名簿に記載及び登録経理試験の合格者等で役員又は事業主以外の全員分の加入確認できれば原則「加入あり」として取り扱います。(注意事項も併せてご確認ください。)

技術職員名簿に載ってる人と登録経理試験に合格した従業員さんの分の加入確認が出来ればOKって趣旨です。

用語解説

登録経理士試験とは。

建設業経理士検定試験は、登録経理試験の実施機関として国土交通大臣の登録を受け、一般財団法人建設業振興基金が実施する検定試験です。
建設業経理に関する知識の向上を図ることを目的としていて1級、2級合格者は、経審の評価ポイントアップにつながります。
ほんで建設業経理士(1・2級)と建設業経理事務士(1・2級)は名称が異なるだけで扱いは同じでござんす。

(注意事項)

・雇用保険は、雇用保険法に基づき労働者が 1 人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出その他の事務を処理しなければならないものであることから、雇用する労働者が被保険者となったことについて、厚生労働大臣に届出を行っていない場合(雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとされています。そのため、上記の確認ができた場合であっても、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書での恒常的雇用関係や常時雇用の確認ができない技術者等がある場合など雇用保険に加入していない者がいることが明らかなときは、適用除外に該当しない限り、「加入なし」となります。

常勤やないとアカンってことと、一人でも加入してないとダメってことですね。法律で決まってることは守りましょう!

・別紙2が0人の場合、別途資料を求める場合があります。

別紙ってなんやねん(笑)ってなりますな。これは技術職員名簿のことでごぜーます。説明不足すぎる!

雇用保険関係はこれでバッチシ!次は健康保険及び厚生年金保険の加入の有無の確認資料にいきましょう!

◆健康保険・厚生年金保険関係

①健康保険及び厚生年金保険の加入があるときー

審査基準日現在の健康保険及び厚生年金保険の加入の有無を確認できる書類であって、次に掲げるア又はイいずれかの書類の写し

(提示書類)

ア 健康保険及び厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書(審査基準日を含む月分が納付済であることが確認できるもの)

この書類は事業主から提出された被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額及び賞与支払等の変動に関する届出内容を基に毎月20日頃、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知額通知書」又は「保険料納入告知書」を送付する方法にてお知らせしております。って日本年金機構が言ってました。
ここも大事なことは括弧書きの中です。

イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(役員及び従業員(いずれも常勤)全員が確認できるもの)

この書類は通常8月上旬から9月中旬の間に年金事務所から届くことになってます。来んかったら年金事務所に鬼電しましょう。

なお、中途入社した者がある場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(審査基準日以前の資格取得年月日であるもの)、船員保険適用被保険者がある場合は、船員保険被保険者証でOK!

※ 船員保険被保険者証での健康保険加入確認の場合は、厚生年金保険加入の確認書類が別途必要となります。

②健康保険の加入はないが、全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)、大阪建設労働組合建設国民健康保険(大建国保)等の建設国保に加入の場合

審査基準日現在での加入が確認出来る次に揚げるア又はイいずれかの書類の写し

(提示書類)

(この場合、様式別紙三 項番 42 の健康保険加入の有無は「適用除外」となります)

  • ア 事務所名の記載のある建設国保の保険証(技術職員全員分)
  • イ 理事長などが発行する事務所名の記載のある資格証明書
    (建設国保の保険証に事務所名の記載がない場合のみ)
  • ウ 納入告知書兼領収書

※ この場合、様式別紙三項番 42 の健康保険加入の有無は「適用除外」との取扱いになります。

これは文言通りなので特段説明せんでもダイジョブそうですね。ここも大切なのは括弧書きの中!

③建設国保及び大建国保等に未加入で健康保険及び厚生年金保険適用除外の場合)

(提示書類)

適用除外を確認できる書類であって、次に掲げるア及びイ若しくはウいずれかの書類の写し

  • ア 審査基準日に係る規則様式第 4 号による使用人数(直前の許可申請書又は決算変更届に添付されたもの)
  • イ 個人事業所の従業員が 4 名以下の場合、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(当該従業員の氏名が専従者給与欄又は給料賃金欄に記載されているもの)
  • ウ 従業員の全てが出向社員の場合、出向協定書、出向辞令等及び出向元での①に掲げる書類

〔健康保険及び厚生年金保険加入の有無に係る取扱い〕

  • 保険料納入告知額・納入済額通知書(審査基準月分を納付していることが確認できるもの)で加入の有無を確認する場合は、従来どおり「加入あり」とみなします。
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で加入の有無を確認する場合は、各法令の適用除外の場合を除き、少なくとも技術職員名簿に記載及び登録経理試験の合格者等の全職員の加入が確認できれば原則「加入あり」として取り扱います。(注意事項も併せてご確認ください。)

健康保険の適用除外は前回ご説明差し上げた通りっす。内容的には雇用保険の加入がないときー(適用除外)にほぼクリソツですんで雇用保険のとこ見てくださいませ。

(注意事項)

・健康保険及び厚生年金保険は、健康保険法及び厚生年金保険法に基づき被保険者(常時 5 人以上の従業員を使用する個人の事業所又は(常時従業員を使用する)法人の事業所に使用される者をいう。)を使用する事業主がその使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行わなければならないものであることから、当該事業所に使用される者が健康保険及び厚生年金保険の被保険者になったことについて、年金事務所長(健康保険にあっては各健康保険組合を含む。)に届出を行っていない場合(被保険者資格取得届を提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとされています。そのため、上記の確認ができた場合であっても、経営業務の管理責任者及び専任技術者、その他技術職員のうち、1人でも健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で恒常的な雇用関係の確認をする場合は、名簿に掲載されている技術職員全員分の標準報酬決定通知書の提出が必要となり、それがない場合は未加入者がいるとして、「加入なし」となります。

これも雇用保険に同じく一人でも加入してないとダメってことですね。法律守る君です。

疲れたっ! 終わり!

終わりに

長いっ! ほとんど進んでないですが保険関係は不安に思う方もおられるのでミッチリやっていこうと思ってます。 Wはまだまだ続きそうですが根気強くお付き合いいただければ幸せでございます。

では今回はここまで! お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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