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建設業許可

公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑫!~アルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

2018.07.04更新

経営事項審査(経審)についてその3の6~よく分からないアルファベット(審査項目)【Wをもう一歩掘り下げ編(各W点の確認資料)】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

いつまで続くねんアルファベット! しかもまだY点には触れていないという事実。。。飲まんなやってられん。

さて今回はW1の確認資料と残りW点をいけるとこまで掘り下げていこう思ってます。

ほんで今後のプランはあと2回くらい一歩掘り下げ編やってY点 → 経審全体の必要書類をザックリってイメージしてます。仕事終わりのルービーがうまくなるよう頑張っていきましょう!

あと大阪「建設業許可」インフォメーションもおよそ2週間で行政書士登録完了でごぜーます。
登録完了までは無職なのでお問い合わせや相談とかお気軽にどうぞ。ついでに登録後も宜しくどうぞ(笑)

では余談はこんなもんにして本編にいきましょう! 一歩掘り下げの続き、いきます!

労働福祉の状況確認資料(W1)のつづき

審査基準日現在で建設業退職金共済事業に加入しているときー

履行証明書(経営事項審査用)の写しを提出します。

これは黙ってたら誰かが発行してくれるような代物ではないので、事業所所在地の建設業退職金共済事業(建退協)に行って加入・履行証明願を提出して証明を受ける必要があります。加入・履行証明願(支部用)は、各都道府県により提出様式が違ってたりするんで都道府県支部に直接聞きましょう!

ちなみに大阪支部はHPがないです。場所だけURLを貼っておくのでここ行ってください。ケンタイキョ―
建退共大阪府支部 所在地案内図

審査基準日現在の企業年金制度又は退職一時金制度導入があるときー

次に掲げるいずれかの書類の写し(提示書類)

ア 中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済団体制度への加入証明書

新しいワードでましたね!
用語解説いっときましょう!

用語解説

中小企業退職金共済制度とは!
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。やってよ! チュータイキョ―。
この加入証明書は電子申請・自動交付システムまたは郵送で取得可能っす!

特定退職金共済団体制度とは!
特定退職金共済とは文字通り退職金を確立するためのもんです。大阪商工会議所もやってるんで見ときましょう!トクタイキョ―
特定退職金共済制度

イ 退職金制度に係る労働協約又は自社退職金制度の規定がある就業規則(10 人以上の労働者を使用している場合にあっては、労働基準監督署の届出印があるもの。退職金規定が就業規則と別冊である場合にあっては、当該退職金規定及び就業規則)

退職金について就業規則にちゃんと規定があるかって趣旨です。括弧書きの中も忘れずに!

ウ 厚生年金基金への加入証明書又は領収書(申請者名が記載され、審査基準月分を納付していることが確認できるもの)

これは日本の企業年金制度のひとつで、「3階建て」の年金構造のうち、国民年金(1階部分)、厚生年金や共済年金(2階部分)に上乗せした給付(3階部分)のことですよー。

エ 確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入が確認できる証明書等

最近この確定拠出年金ってちょこちょこ聞きますよね。では恒例の。

用語解説

確定拠出年金とは!
企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用します。支払われた掛金が自分の口座に積み立てられ、運用して得られた給付金が将来的には自分に戻ってくるってイメージでOKです。運用次第で将来の年金額が変わってくるのである意味、己の技量年金です。

オ 確定給付企業年金(確定給付企業年金法に規定する基金型企業年金及び規約型企業年金)の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入が確認できる証明書等

お使いの企業年金基金の事務所に行けばGET出来ます!

カ 資産管理運用機関との間の確定給付企業年金に関する契約書

今回はよくニューワードが出ますね。

用語解説

資産管理運用機関とは!
確定拠出年金制度の実施にあたり、加入者の年金資産の管理や、運営管理機関がとりまとめた運用指示にもとづいて運用商品の売買、年金・一時金の支払いなどを行う機関をいいます。信託銀行が多いイメージっすね。

(注意事項)
・就業規則の作成にあたっては、労働基準法により従業員の代表の意見を聴かなければならないこととなっています。

そだねー。

5 審査基準日現在の法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認について(項番46)

次に掲げるいずれかの書類の写し(次の要件の全てに該当していることがわかるもの)

の前に用語解説!

用語解説

法定外労働災害補償制度とは!
業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行う制度のことをいいます。
この制度を導入するは各企業の判断やし、導入した場合でも補償金支給の要件、支給額、支給対象者は、企業が自由に制度設計をすることができるってのが特徴です。

(提示書類)

ア (公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会(旧:全国中小企業共済協同組合連合会)又は(一社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入証明書

関係各所の事務所に行ってもらってきましょう。

イ 労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は次の要件が確認できる保険会社の加入証明書

用語解説

準記名式の保険とは!
従業員さんが退職等で入れ替わっても、従業員さんの備付名簿の入れ替えだけで保険契約ができる保険システムのこと。無記名式とも呼ばれることもあります。

※なお、上記ア以外の場合は、当該保険証券等(保険約款は不可)の他、政府の労働災害補償保険に加入し、審査基準日までの保険料を納付済みであることを証する書面の写しが必要です。

(要件)
・次の全ての要件に該当する場合に限り、評価の対象となります。

  • a 業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
  • b 職員及び下請負人の全てが対象であること
  • c 死亡及び障害等級第 1 級から第 7 級までが対象であること
  • d 全ての工事現場を補償していること

アまたはイの書類+上の4つの要件全部クリアしないとだめってことなんで要注意!

(注意事項)

  • 複数の保険契約でそれぞれの補償要件を組み合わせる事により、審査基準日時点において全ての要件が確認できる場合は、「加入あり」とします。
  • 保険会社(代理店等は不可)が発行する加入期間及び加入要件の全てが記載された加入証明書の写しの場合は、「加入あり」とします。
  • 法定外労働災害の評価対象要件(a から d の 4 項目)については、必ず書面での確認が必要です。要件を満たしている事を確認できる書面を提示してください。(保険約款は不可)

商工会・日本商工会での証明の場合は労働災害保険の加入を確認できるものに限ります。

文字通り。言葉通り。
これでW1は一通りOKっすね!

建設業の営業継続の状況(W2)

本題に入る前に営業年数についておさらいしときましょう。
経審における営業年数とは、建設業の許可または登録(許可以前の制度)を受けたときから起算して審査基準日までの年数のことをいいます。

経審における営業年数を建設業始めてから何年って間違える人がたまにおりますが、始めた日じゃなくて許可とった日からなんで要注意!

こっから本題です。

W2は個人の建設業者が配偶者若しくは 2 親等以内の者又は法人へ建設業の主たる部分を承継する場合、建設業者の合併、建設業者の会社分割、建設業の譲渡、民事再生、会社更生又は特定調停が行われた場合のようなイレギュラーパターンがあった場合、

確認資料をだす必要があります。
何でか知らんけど、この分野に関しては大阪の手引きがかなり分かりやすくできてますので手引き片手にザックリ概要と確認書類をみておきましょう!

個人の建設業者(被承継人)から、配偶者又は2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する場合の概要と確認資料

〔1〕条件

この手続きを行う場合、次のいずれにも該当する必要があります。

  • ア 被承継人(承継させる人)が建設業を廃業すること
  • イ 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむを得ず連続していない場合は除く)

被承継人(10期)→承継人(11期)のようなイメージ

ウ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

承継する人が承継される人のところで働いてる(補佐している)ことが必要。

〔2〕審査基準日

ア 承継時において審査を受ける場合は、承継人の事業開始日(承継日)となります。

審査基準日は承継日

イ 通常時において審査を受ける場合は、直前の事業年度の終了日(各年の 12 月 31 日)となります。
なお、承継時の経営事項審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日(12 月 31 日)を過ぎた場合は、直前の事業年度の終了日(12 月 31 日)となります。

〔3〕承継できる項目

承継できる項目は次のとおりです。なお、自己資本額については承継できませんので、承継時の自己資本額は、期首資本金の額となります。

  • ア 完成工事高・元請完成工事高
  • イ 平均利益額
  • ウ 営業年数
  • エ 技術職員(審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係(被承継人に雇用された期間を含む)がある場合に限る)

〔4〕提示書類

承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全て書類が必要となります。

  • ア 被承継人と承継人の事業年度が連続することがわかる承継人の新規許可申請書の副本
  • イ 承継前の被承継人の直前の決算期における経営事項審査を申請していない場合は、被承継人の承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控及び添付書類の写し並びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し

〔5〕提出書類

承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全て書類が必要となります。

ア 承継人が被承継人の配偶者又は2親等以内であることがわかる戸籍抄本などの写し

本籍のある市町村役場で取れます!

イ 被承継人の建設業の廃業がわかる被承継人の廃業届の副本の写し

言葉の通り。

ウ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有することが確認できる書類(専従者又は給与支払者欄に承継人が掲載されている場合は被承継人の確定申告書の写し又は許可申請書副本等で確認できる場合は承継人の経営業務の管理責任者証明書の写し)

大事なことは括弧書きの中に書いてます!

エ その他、審査対象事業年度における直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(規則様式第 3 号)、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度(及び前々審査対象事業年度)の被承継人の工事経歴書(規則様式第 2号)、貸借対照表(規則様式第 18 号)、損益計算書(様式第 19 号)、被承継人の承継前の直前の決算期の後承継時の直前まで(12カ月分)の工事経歴書記載の建設工事の上位5件分の工事請負契約書等及び承継前の技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書面の写しの全て書類が必要となります。

かなりガッツリ求められます。技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書面の詳細は、経営事項審査(経審)についてその3の3~よく分からないアルファベット(審査項目)

Zをもう一歩掘り下げ編(技術職員実務経験申立書と常勤確認資料)

~に書いてますので復習しときましょう!
ただし、承継時から2年又は3年が経過し、営業年数のみを引き継ぐ場合を除きます。

〔6〕承継人の事業開始日を審査基準日とする場合においての審査方法

ア 完成工事高・元請完成工事高
完成工事高・元請完成工事高については、事業開始日の直前2年又は3年の被承継人の完成工事高をもって算定してください。(事業開始日は含みません)

被承継人のですよー承継人ちゃうよー。

イ 平均利益額
平均利益額については、アの完成工事高・元請完成工事高の記載の要領により算定してください。

上に同じ。被承継人のですよー承継人ちゃうよー。

今回はいったんここで切ります。まだまだ続くぜ!

終わりに

中途半端に事業承継触りましたが、この分野はかなり複雑で慎重にしやんなアカンとこなんでいずれガッツリやります。今回触った事業承継は経審のときのものって覚えといてもらえればOKです。

まだまだ暑い日が続きますがルービー片手にがんばりましょう!
それでは今回はここまで! お疲れさまでしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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