公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑯!~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~
2018.07.22更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
さーて今回からは経営事項審査に必要な提出書類・添付書類についてです。ガッツリいきましょー!
そういえば建設業許可にかかる提出書類・添付書類ってやってなかったですね(笑) 経審終わったらやりますので少々おまちくださいませ。
長いもので大阪の建設業許可について書き始めてから1年と4か月。。。振り返ってみると65記事あげてました。ここまで長くやってこれているのも日ごろご覧いただいている皆々様のおかげでございます!
さて前々回からチラホラと食レポの話をしてたのでちょびっとだけ。
事務所からの帰り道、ふらふら彷徨っていると
目次
炉ばた焼 白鳥
ってお店を見つけました。おしゃれなお店ではなく、如何にもTHE居酒屋ってお店です。
このお店最大の特徴はムッチャクチャ安い! 嫁さんと二人で行ったんですが結構食って、生飲んでハイボール5~6杯のんで1万くらいかなーと思ってたら会計はなんと5000円でした!
ほんでこのお店の土手焼きとキンキンに冷えたハイボールが、まぁーたまらん! あー今日もう一回行ってこようかなー。
では食レポはこんなもんにして提出書類・添付書類に掘り下げに行きましょう! 土手焼き!
経審の書類も建設業の許可んときに出す書類と、さほど違いないやろ?
これがメチャクチャ違うんですよねー。しかも建設業許可の時と同じ書類やのに経審の場合だけ記載の方法が違ったりするやつもあるんで注意しましょねー。
まずはイメージしてもらうためにザっと一覧で出してみますねー。
経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の一覧
- 1 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙(府様式第 1 号)
- 2 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(規則様式第 25 号の 11)
- 3 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(規則様式第 25 号の 11 別紙 1)
- 4 工事種類別完成工事高付表(国交省通知様式第 1 号) ※完工高の振替を行う場合に必要
- 5 技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)
- 6 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第 3 号)※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 9 条第1項第 2 号参照
- 7 継続雇用制度について定めた就業規則(労働基準監督署の受付印のあるものの写し)※継続雇用制度の適用を受ける者がいる、かつ、常時 10 人以上の労働者を使用する法人
- 8 その他の審査項目(社会性等)(規則様式第 25 号の 11 別紙 3)
- 9 工事経歴書(規則様式第 2 号)
- 10 工事経歴書記載の上位 5 件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し
- 11 経理処理の適正を確認した旨の書類(原本)(国交省通知様式第 2 号)
- 12 国際標準化機構第 9001 号(ISO9001)又は第 14001 号(ISO14001)の規格による登録されていることを証明する書類(付属書類含む)の写し(審査基準日に係るもの)
※ 認証範囲に経営事項審査の対象となる建設業の業種が含まれ、かつ、認証範囲が一部の営業所等に限られていないこと - 13 経営状況分析結果通知書(規則様式第 25 号の 10)の原本
- 14 委任状の原本 ※申請者(役員、従業員等を含む)以外の方が代理で申請する場合に必要
- 15 国家資格等を確認する書類(技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員)の写し(※解体に関する免状は必ず添付)
- ア 基幹技能者は、有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
- イ 大臣認定の者は、有効期間内の大臣認定書
- ウ 専任技術者以外の者で指定学科卒の者は、卒業証書又は卒業証明書
- エ 専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員は、当該資格等を証する書類
- オ 監理技術者講習受講者は、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証
- 16 技術職員実務経験申立書(府様式第 2 号)
- 17 技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)を確認できる書類であって、次に掲げる必要書類の写し
- ア 法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
- イ 個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
- ウ 事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証及び直近(6 月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)
- エ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
- オ 船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
- カ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
- キ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
- ク 所得税源泉徴収簿等
とりあえず言えることは書類多すぎ!
まーた長なる予感がしますな。まぁアルファベット編でちょこちょこいじくってるんでイメージはしやすいと思います!
ほんじゃボチボチやっていきましょかー。
経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の詳細編
そのまえに大阪へ申請するときのルールを見ときましょう。
- 正本・副本の2部作成しましょう。
- 書類の原本は、正本に添付しましょう。
- 副本は返却してもらえます!次回の経審の申請に必要になるんで、大切に保管しましょう。捨てたらアカンよ。
- 受付時の通知書送付用封筒への宛名・住所はちゃんと記入しましょう!
ほんじゃ上から順番に掘り下げていきましょかー!
大阪には大阪の表紙があります!ほんで完成工事高・元請完成工事高と自己資本額の2項目については、
数値の求め方に審査基準日でいくんか又は直前の2年3年のどっちかでいくかってのがあるんで、どのパティーンでいくかは己で決めておくれやす。
俗にいう申請書ってやつっすね。まぁコマゴマとした記載のルールがてんこ盛りです。ここは箇条書きにしてみましょか。
様式見ながらのほうがいいんで下記からゲットしといてください。
大阪府/様式等のダウンロード
- 該当しないものを二重線で消します。これは申請書の記載例見たほうが分かりやすいんで見といてください。
- 印鑑の種類は法人やったら代表者印、個人の場合は事業主の印を押印してください。
- 申請者に加え、申請書又は添付書類を作成した者の氏名も併記し、押印してください。その場合委任状の添付が必要です。
これは行政書士へのメッセージでしょうな。会社の法務部さんが作ってもその人の名前は書かんでいいんやで(・∀・)
- 許可年月日書くとこには、一番古いやつ許可番号を記載しましょう。
- 法人番号書くとこには国税庁から指定された法人番号を記入しましょう。
これは国税庁の検索サイトから調べたほうが早いっす。
国税庁法人番号公表サイト
って書いてますけどこれ日本語としておかしいので補足。ダとかポとか1マスにいっちゃていいよーと大阪は言いたいんです。例えばドドリアなら4マス表記です。
例えば大阪1丁目1番地なら大阪1-1って感じです。
・自己資本額を記載するとこは千円未満の端数は切り捨てて書きましょう。
③ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(規則様式第 25 号の 11 別紙 1)
文字通り完成工事高を記載する書類っす。これも結構クセありますんで様式見ながらで!
・審査対象事業年度のとこの記載は、下記のようにしましょう。
事業年度が平成30年6月1~平成31年5月31日の場合
自平成30年6月~至平成31年5月
・業種コードは手引きの中にあるのでそれ見て記載しましょう。
工事種類別完成工事高の書類は記載方法よりも確認資料見といたほうがいいのでこっちも見ときましょう。大阪の手引きより抜粋します。
(提示書類)
- ア 法人さんは、法人税確定申告書別表一(電子申告による場合は受信通知を含む)及び決算報告書のうち損益計算書。個人事業主さんは、所得税確定申告書第一表(電子申告による場合は、受信通知を含む)、第二表及び収支内訳書又は青色申告決算書
- イ 消費税及び地方消費税確定申告書控及び添付書類(税務署の受付印のあるもの。電子申告による場合は、税務署から受信通知を含む)
- ウ 消費税及び地方消費税納税証明書(その 1・納税額等証明書用)※電子納税証明書は不可
(注意事項)
・消費税及び地方消費税確定申告書及び添付書類並びに納税証明書については、免税期間については不要です。
消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。なのでこの間の証明書はいらないってことですね。
納税の義務が免除される事業者となるかを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。って国税庁が言ってました。
- 完成工事高計算基準の区分に応じた年度(2 年又は 3 年の期間)において経営事項審査を受審した場合は、当該区分に応じた年度に係るこれらの書類の提出は必要ありません。
- 消費税及び地方消費税確定申告書の課税標準額が完成工事高より小さい場合や、同申告書における差し引き税額(9 欄)と地方消費税の納税額(20 欄)の合計額が納税証明書の納税すべき額と一致しない場合は、その理由の説明書(代表者印の押印が必要)及び修正申告書写し等の資料を提出してください。
- 完成工事高に、工事請負以外の売上は、含めないでください。
- 消費税の納税証明書は申告額を確認しますので、未納であっても確定申告後には発行可能です。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
※印で書かれてるとこがポイントになります。
完成工事高の振り替えってのは特定の業種の完成工事高を増やす事が出来るシステムのことで、特定の専門工事の売上高を一式工事へ振り替えしたり、他の専門工事の売上高を経審受ける専門工事に振り替えたりして完成工事高をメキメキ増やせます。
詳しくは経営事項審査(経審)についてその3の1~よく分からないアルファベット(審査項目)X、Z、Wをもう一歩掘り下げ編~をご覧なさい!
疲れたので続きはまた次回にしましょう(/・ω・)/
終わりに
経審も建設業許可申請もまぁ必要書類が多い! そんでその書類でいろんな確認が出来ないとダメって言われることが多いので、税金関係の資料等は大事にしまっときましょうね!
おかげさまで開業してから毎日パタパタしてて久方ぶりに記事書けました!
今後とも大阪建設業許可インフォメーション改めローイット関西行政書士事務所をどうぞよろしくお願いします!
それでは今回はここまで!お疲れさまでしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
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