建設業許可を取得する!経営管理業務責任者がいない場合どうすればいいか?
2019.05.08更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
建設業許可を取得する必要があるが、どうしても経営管理業務責任者が自社で用意できない場合どうすればよいでしょうか?
どうしても経営管理業務責任者が自社で用意できない場合
まず経営管理業務責任者は、
また、経営管理業務責任者になるためには、
- 取得しようと考えている建設業種であれば5年間以上
- 取得したい建設業種と別の業種であれば6年間以上経営をしていたという経験
が要求されます。この時点で、自社には建設業界での経営経験がある取締役はいないから無理と諦める方もおられるかと思います。
こんな時は少し物の見方を変えてみましょう。建設業法では自社での建設業の経営経験を求めているわけではありません。
少し言い方を変えましょう。
他社で建設業界の経営経験のある方が、自社に役員として常勤できるのであれば建設業許可が取得できる可能性があります。
しかし中々都合のいい人材がすぐに見つかる訳でもありません。
ではどうするか?動く・探す・交渉するしかありません。
あるお客様の事例
弊所がお世話になっている某法人様は、持ち前の人脈と行動力を生かし建設業許可を取得している建設業者から役員を自社へ就任させ、相応の役員報酬を支払い経営管理業務責任者を獲得され、弊所からの建設業許可取得の提案から数カ月で許可取得となりました。
※もちろん行政書士としてリスクヘッジや全体像の考案はさせていただきました。
周りを見渡してください。
建設業者や経営者の集まり、過去に個人事業主として建設業をやっていた年配の方や引退を考えている方で協力してくれる人はいませんか?
もちろん人材紹介の会社を利用したりすることもアリだと思います。
建設業許可がないと仕事がやりにくくなってきている時代なので、売上を伸ばすためには必要不可欠だと思います。
ただし、このスキームを採用するにあたっては下記、注意してください。
- ① 本当にその役員が経営管理業務責任者になりえるか。
- ② 経営管理業務責任者になったとしても、常勤性を保つことが出来るのか。
- ③ 経営管理業務責任者になっても、すぐに辞めるようなことがないような待遇が用意できるか。
- ④ 辞めた場合のリスクヘッジについても同時に進めていけるか。
ザっと思いつくものしか記載していませんが、経営者としては非常に頭を悩ませる部分が含まれています。
会社謄本を触る必要があるので、失敗は許されませんしね。特に③に関しては現状どの企業でも問題になっていますし、行政書士と言えど解決することは非常に難しいです。
個人的意見ですが企業が売上げをあげるには、やっぱり人だと思っています。行政手続きのほとんどに人的要件が含まれているのは、そこを見越してかなとも思います。
最後に
どうしても経営管理業務責任者が自社で用意できない場合どうすればよいかお悩みの方は、弊所迄お問い合わせください。
以上、今回は建設業許可取得のために他社の役員を自社に就任させ経営管理業務責任者にする方法をお届けいたしました。
お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。