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建設業と社会保険その2~社会保険未加入編~

2017.12.14更新

建設業と社会保険その2~社会保険未加入編~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

前回は背景と一人親方に着目してお送りいたしましたので、今回はより実務的な内容を掘り下げていきましょう。
タイトル通りこれから保険未加入で新規申請や保険未加入で更新申請しようと考えてる法人さんの悩みに届けば幸いです。
では早速やっていきましょう。

社会保険未加入やねんけど新規申請して許可おりんの?

あくまで現段階ですけど大丈夫です。
なぜなら国土交通省から、

「社会保険加入は建設業許可の要件でない。許可更新や変更届などの書類は、未加入を理由に不受理にすることはない」

という回答が出ているからです。

しかし保険未加入企業には、地方整備局又は都道府県の許可行政庁から建設業の許可が通知されるときに指導文書が送られてきます。
さらに行政サイドは社会保険等への加入の指導及び一定期日までに加入した旨を報告することも求めてきます。

その指導に従わずに、なおも社会保険等に加入しない場合は、企業名(事業所名)等が厚生労働省の保険担当部局に通報され、加入勧奨等の措置を受けるとともに、それでもなお加入しない一定の企業は、許可行政庁から建設業法に基づく監督処分を受けることになります。

用語解説

許可行政庁から建設業法に基づく監督処分とは!

  • 建設業法上の監督処分には、次の①指示処分、②営業停止処分、③許可の取消処分の3種類があります。
    指示処分(建設業法 28条 1・2・4項)とは、監督官庁が業者に不正行為を是正するためにしなければならないことを命ずるものです。これに従わないと営業停止処分 ( 同法28条 3・5項)になります。営業の停止期間は1年以内で、監督行政庁がその期間を決定します。ちなみに刑法や 、一括下請負禁止規定などに違反した場合には、指示処分なしに直接営業停止処分がかけられる場合もあります。
  • この営業停止処分に従わないと 建設業許可の取消処分(同法 29条、29条の 2)に該当します。指示処分や営業停止処分の対象レベルでも、悪質とみなされた場合は 、指示処分や営業停止処分を経ることなく 、直ちに許可の取消処分となることがあります。なお、不正な手段で建設業許可を受けた場合も建設業許可の取消処分になります。

つまり入らなくても許可の受付はしますが、いずれ必ず入らんな社会保険には加入しましょうということになります。
経営業務の管理責任者や専任技術者、令3使用人の常勤性確認資料として有効なので加入することをお勧めいたします。

では次に行きましょう。

適切な保険に入っていないとなにかある?

ざっと一覧で加入していないことによるデメリットを並べてみます。。

◆未加入の場合、文書で加入指導されて、一定期間経過後に加入の報告をする必要がある。

国や都道府県から建設業の許可・更新時、また経営事項審査(経審)の時や事業所への立入検査時などに保険に入ってるか確認されることもあります。この場合、所定の様式で申告する必要があり確認資料の提示も求められます。

◆元請から保険に入りなさいって指導が行われる。

これから非常に厳しく言われるかと思います。
具体的には下記のような内容が社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに定められているからです。

  • ① 下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うこと。
  • ② 下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきであり、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。

◆平成29年以降は、適切な保険への加入が確認できない場合は、現場入場を認めない方向になっている。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきとされています。

◆社会保険に加入ていないと、公共工事の請負うことができなくなるかもしれない!

国土交通省直轄工事において、発注者と建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関してこんな通知を出しました。

平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、

  • ① 社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化します。
  • ② 元請業者及び一次下請業者は、原則体に社会保険等の加入業者に限定します。

社会保険入ってない業者は公共工事には参加させませんという内容になっていますね。

国民健康保険や国民年金の加入者や社会保険に該当しない短期雇用者は社会保険未加入になんの?

まずは本題に入る前に社会保険と国民健康保健の違いから見てみましょう。

国民健康保険

加入条件
個人事業主、無職の方など、その他の保険制度に属さない人すべて

運営者
市区町村役場の国民健康保険窓口

保険料
世帯単位で、加入者の数、年齢、収入などにより算出

扶養
扶養という概念は無く、世帯内の加入者数によって保険料が上下する。

社会保険

加入条件
会社に勤務している正社員、または正社員の3/4以上労働する人
※短時間・短期間労働者は除く

運営者
協会けんぽ、または各社会保険組合

保険料
個人単位で、年齢、収入などにより算出
認定範囲内の親族を扶養することができる。何人いても保険料は変わらない。 ※年金は配偶者のみ可

以上、違いを踏まえたうえで

  • 国民健康保険や国民年金に加入している人は、改めて保険に入り直す必要なしです。
  • 臨時に使用され一ヶ月以内で日々雇用される方等についても、健康保険や厚生年金保険の適用除外となりますので同様です。

ちなみに建設現場では作業員名簿に、加入している保険の名称と、被保険者番号を記載します。
健康保険や厚生年金への加入義務がない人は、国民健康保険や国民年金保険に加入していれば保険加入として扱われるため、作業員名簿に加入している保険名等を記載してください。

終わりに

今回は社会保険未加入を掘り下げていきましたがいかがだったでしょうか。
賃金が安くて社会保険の加入についてためらっているという意見もあるとは思いますが、そもそも仕事ができなくなってしまったら本末転倒です。
次回も建設業と社会保険について掘り下げていきたいと思います。

それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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