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建設業と社会保険その3~法定福利費と社会保険未加入者へ大阪が対策を強化しました編~

2017.12.22更新

建設業と社会保険その3~法定福利費と社会保険未加入者へ大阪が対策を強化しました編~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さて今回で3回目の社会保険編。

今回のテーマは法定福利費を掘り下げていきます。

さて、記事の中ごろで触れますが大阪が建設工事における社会保険等未加入対策の取組を強化しました。社会保険に入ってないことにより、生活に困ることがないよう、心から思ってますので、法定福利費についてしっかりやっていきましょう。

では本題です。

法定福利費とは!

法定福利費とは、法律により規定された福利厚生費用に係る勘定科目で、損益計算書上の「販売費及び一般管理費」の部に計上されるもんです。
ザックリ言えば従業員さんの健康保険料とか厚生年金保険料、労災保険料や雇用保険料などの会社負担分のことをいいます。

法定福利費は、発注者から元請を経由して個々の下請まで適正に支払われる必要があります。
しかし実態はそんな理想論通りいってないことも多いため、発注者、元請、下請それぞれの立場から法定福利費の確保するには、各専門工事業団体において内訳明示された見積書の提出をすることが大事になります。

国土交通省は各専門工事業団体に対して、法定福利費を内訳明示した見積書を作成・活用するよう要請するとともに、発注者、元請、下請それぞれの取組を進めるため、下記をしています。

① 民間発注者団体に対し、低価格発注を避け、法定福利費が確保されるよう見積、入札、契約の際に配慮するよう求める。

② 発注者・受注者間の法令遵守ガイドラインおよび元請・下請間の法令遵守ガイドラインで、見積時から法定福利費を必要経費として適正に考慮すべきこと、状況によっては建設業法に違反するおそれがあることを示す。

③ 事業者が本来負担すべき法定福利費の額が予定価格に適切に反映されるよう、国土交通省直轄工事の積算方法を見直し

④ 平成25年度以降の公共工事設計労務単価の改定に当たり、未加入者分も含めて法定福利費の本人負担分相当額を適切に反映するとともに、併せて、建設業団体、公共発注者及び民間発注者団体宛に、技能労働者への適切な水準の賃金支払い、社会保険の加入の徹底等について要請する。

⑤ 総合工事業者(元請)から専門工事業者(下請)へ法定福利費が適切に支払われるようにするため、元請工事業団体に対し、法定福利費が内訳明示された見積書の提出について、元請企業において同見積書の提出を下請企業への見積条件とするなど、提出しやすい環境を整備するとともに、それを尊重して下請契約を締結するよう要請する。

⑥ 下請企業に対し、下請企業が標準見積書の活用等により法定福利費が内訳明示された見積書の作成・提出を自ら進め、更に下請企業に発注しようとする際には、当該下請企業に対し、同様に見積書の作成・提出を求めるよう働きかける旨を要請する。

⑦ 元請工事業団体に対し、法定福利費を確保する代わりに労務費を引き下げるといった懸念を払拭するため、元請・下請間の法令遵守ガイドラインを踏まえ、見積時から契約まで必要な労務費と合わせて適正な法定福利費が確保されるよう、各社の関係部門・関係担当者も含めて周知するよう要請する。

⑧ 総合工事業団体(元請)に対し、主な民間発注者団体に法定福利費を適正に考慮した金額により見積及び契約締結を行うよう求める旨を要請する。

⑨ 主な民間発注者団体あてに見積・入札・契約の際、受注者から提示される法定福利費を尊重して適正に考慮することを求める通知を発出するとともに、地方公共団体等に対して、国土交通省と同様の取組を行うよう要請する。

では冒頭で触れた社会保険未加入に対しての大阪の取り組みをみていきましょう。

大阪が建設工事における社会保険等未加入に対して取組を強化しました。

知らない方もおられると思いますが、平成29年11月8日に強化しました。
では内容を見ていきましょう。

大阪府の平成30年4月からの取組み

  • 平成 30 年4月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。) とすることを受注者に禁止します。
  • 契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定し、受注者から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金内訳書に法定福利費を明示することを求めます。

具体的な内容は下記の通りです。

  • 受注者には、【社会保険等に加入している者を下請負人とする】旨の誓約書の提出を求めます。
  • 受注者には、【施工体制台帳】に加え、下請負人が社会保険等に加入していることを【確認した書類の提出】を求めます。
  • 建設業許可業者である下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であると判明した場合は、【受注者に対し、当該下請負人への加入指導を求める文書を発出します。】
  • 未加入である下請負人に かかる保険担当機関への通報は、引き続き実施します。

念のためですが受注者=元請と認識してください。元請にも下請けにも負担がかかる内容になっています。

大阪府の平成30年10月からの取組み

平成30年10月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、下請負人である建設業許可業者の社会保険等への加入が確認できない場合、受注者に対し入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。

用語解説

工事成績評定とは!

公共工事において、工事が完成した段階で、発注者が工事ごとの施工状況や技術提案、完成品などを採点する工事の成績表のことをいいます。
公共工事で生計を立てる以上は、発注者側の担当者(つまり行政サイド)によって工事成績評定がされて、その成績は今後の入札資格などに大きく影響します。

つまり公共事業が出来なくなってしまう可能性があるということになります。
そしてこちらにも具体的な内容がありますので見てみましょう。

社会保険等未加入の下請負人が判明した場合は、受注者に対し文書により、当該下請負人に対する加入指導及び加入したことが確認できる書類の提出を求め、指定期間内(30日間。二次下請以下の下請負人であって、相当の理由があると認められたときは、60日間。)に加入確認ができなかった場合は、受注者に入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。

社会保険に入ってないと仕事が出来なくなってしまう時代になりつつあります。
今のところ確実に施工されるかどうかは不明ですが、確率は高いと思います。

終わりに

上記で延べましたけど、ついにそういう時代になりましたねー。

今この記事を見ている元請さん、下請けさん!あなたの会社は大丈夫ですか!?
それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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