建設業許可を飛ばさないために!決算変更届について初心者向けに1から徹底解説!~決算変更届未提出の罰則やデメリット~
2018.09.11更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
さて今回はタイトルの通り決算変更届の重要性について徒然と書いてみたいと思います。
目次
決算変更届とは、1年間の工事実績と決算内容を書類で届け出るもの
この決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を建築振興課等に所定の書類で届け出るものです。
ほんで決算変更届は事業年度終了後、4ヶ月以内に提出する必要があるんですけど、キッチリ出してない方がソコソコいてます!
キッチリ出さないと建設業法違反!
忙しい、分からないってのが理由の大半とは思いますが、これれっきとした建設業法違反です!
※期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(建設業法第50条)
決算変更届を出していないと、
① 5年に一度の更新申請が受け付けてもらえない。
簡単にいうと、更新受け付けてもらえなかったら建設業の許可飛びます。行政書士でもそこそこ時間がかかるので更新直前に決算変更届を5年分作成とかは素人さんには非常に厳しいです。
②業種追加申請も受け付けてもらえない。
これから業務拡大を考えている法人さんは特に要注意です。来年には解体工事の経過措置期間の問題もありますので、早々に対処する必要があります。
決算変更届に困ったときは!
そんな時はぜひローイット関西行政書士事務所にお任せください!
下記の様な場合でもご対応させていただきます。
- ① 決算変更届を提出するのを忘れて5期分出してない…
- ② 手引きを見たけど書類作成が難しい…
- ③ 書類作成は出来そうだけど、その時間が無い…
- ④ 財務諸表を見てもよくわからない…
- ⑤ 更新までに残された期間が少なくて手詰まりだ…
こんな悩みをお持ちの建設業者のみなさん。多少費用はかかりますが決算変更届を作成する時間を本業にあてた方が売上げは上がると思われます。
提出してないことでどうしよう…って悩む時間も無くなります。
お困りの際は弊事務所へお問い合わせください。
☆困ったときはローイットグループへ☆
ご連絡お待ちしております。
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。