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建設業許可を飛ばさないために!決算変更届について初心者向けに1から徹底解説⑤!~【財務諸表法人編】貸借対照表の続き~

2018.02.19更新

決算変更届についてその4の2~【財務諸表法人編】貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書、法人事業税納税証明書、事業報告書】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さてさて財務諸表法人編の第2パートにいきましょう。

前回の補足

第1パートのゴールまでの道筋の②につき補足です。

②に「完成工事原価報告書」と「兼業事業売上原価報告書」を作成しますという記載がありますが、経審を前提とした経営状況分析をしない限り、兼業原価報告書は不要です。
詳しくは経審まで進んだときに説明しますので、経審を前提とした経営状況分析をしないときは完成工事原価報告書だけでOKなことだけ覚えておきましょう。

では貸借対照表の記載要領の続きにいきましょう。

大阪の手引きより、その2

7.流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の5を超えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載すること。投資その他の資産の「関係会社株式・関係会社出資金」に属する親会社株式についても同様に、投資その他の資産に「親会社株式」の科目をもって記載すること。

親会社株式の金額が資産の総額の100分の5を超えるときは、該当のとこに親会社株式って記載してね!という単純な話です。

ここで??となるのは資産総額って何を指すのかという所かんと思うので、貸借対照表の資産とは何を指すのかを少し解説します。

用語解説

資産総額とは

資産は会社が集めたお金をどのような状態で持っているのかを表すもので、これらの資産は1年以内に現金化することが出来る「流動資産」と長期にわたり会社が保有することになる「固定資産(有形、無形、投資その他の資産)」とに分けられてます。

つまり貸借対照表上の資産ってのは流動資産+固定資産ってことです。

8.流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。

この、【その他】が非常に分かりにくいので、まずはここからいきましょう。分かりやすいように貸借対照表の一番上にある流動資産を例にやっていきましょう。

その他流動資産のうち、主なものには、

  • 前渡金
  • 未収入金
  • 前払費用
  • 仮払金
  • 立替金
  • 短期貸付金

等々があります。

上記にあげたものは一般的にその他の項目に記載しますが、その金額が資産の総額の100分の5を超えたときは、該当する科目での起債が必要です。
例えば会社の資産が100万円、前払費用が6万の場合、流動資産のその他のとこには前払費用60千円と書きます。

ついでなんで、上記の科目が何に該当するのかも解説しておきます。

科目解説!

前渡金は、仕入したときに先にお金を払った、つまりお金だけ先に渡した感じです。実際に物を仕入れたら、仕入に計上してください。

未収入金は、通常の営業以外から生じる債権、つまり、まだもらってないお金です。通常の営業から生じるものは売掛金なので注意しましょう。

前払費用は、利息や家賃などを先払いしたものです。これも支払い対象の月が来たら、「支払利息」や「地代家賃」に計上します。

仮払金は、従業員に支払う交通費などの仮り払いです。正式な科目が決まっていないというものですが、これが会社の総資産の100分の5を超えてる会社はないかと思います。

立替金は、取引先や従業員の代わりに立て替えたお金です。これも上記同様ないと思います。

もう一つ解説しておきます。
ここでは【投資その他の資産】とは?を解消しましょう。

用語解説

投資その他の資産とは、貸借対照表において、固定資産の一つで、有形固定資産と無形固定資産以外のものを表示する項目をいいます。具体的には、投資有価証券や長期貸付金、長期預金、長期前払費用、出資金等々があります。

9.記載要領6及び8は、負債の部の記載に準用する。

文言通り、そのまま記載します。

10.「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」は、その金額が資産の総額の100分の5以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、無形固定資産の「その他」に含めて記載することができる。

【その他】に該当する項目が資産の総額の100分の5以下のときは、その他に含めることが出来ます。

11.記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」の表示に準用する。

文言通り、そのまま記載します。

12.「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しない。

13.流動資産に属する「繰延税金資産」の金額及び流動負債に属する「繰延税金負債」の金額については、その差額のみを「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」として流動資産又は流動負債に記載する。固定資産に属する「繰延税金資産」の金額及び固定負債に属する「繰延税金負債」の金額についても、同様とする。

14.各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累計額を直接控除し、その控除残高を各資産の金額として記載する。

有形固定資産は、減価償却の累計額は取得額と別にマイナス表示しますが、減損損失累計額は直接控除し、その残高をそれぞれの資産の金額として表示しましょう。

用語解説

減損とは!

投資を行った金額が、将来回収ないと分かった時に、先読みが甘かったことを反省しつつ、固定資産に計上していた金額を、回収できる金額まで減少させる処理のことをいいます。
具体例でいうと投資計画時には儲ける予定で会社を買収したが、何らかの事情により、買った会社が赤字になってしまった。買った会社の収益が低くなっているが、のれんが計上されている状態のため、のれんを減損します。ってイメージです。

15.「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は無形固定資産に属する各科目(「のれん」及び「リース資産」を除く。)に含めて記載することができる。

ここではリース資産とは?からご説明します。

用語解説1

リース資産(リースしさん)とは、ファイナンス・リース取引(所有権移転ファイナンスリース取引・所有権移転外ファイナンスリース取引)により購入したリース物件を処理する資産勘定をいいます。

用語解説2

ファイナンス・リース取引とは、リース取引のうち、リース期間の中途で契約を解除できず、借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受することができるとともにリース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するものをいいます。

用語解説3

所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のものをいいます。

16.「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合においては、「関係会社株式」又は「関係会社出資金」として記載すること。

なければ記載は不要です。

17.持分会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資金」を投資その他の資産の「その他」に含めて記載することができる。

文言通りですね。

18.「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は「負ののれん」として記載する。

のれんは、企業を買ったときに、買い取り価額が買われた企業の純資産を上回る場合に、その差額が計上されるので、その差額がプラスならのれん、マイナスなら負ののれんでOKです。

19. 持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金については、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。

持分会社は株式発行できないので、株主資本→社員資本、新株式申込証拠金→出資金申込証拠金と読み替えて記載するというだけです。

20.その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載する。

金額が負、つまりマイナスなんでマイナス表記で記載するということです。

21.「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、評価・換算差額等に計上することが適当であると認められるものについては、内容を明示する科目をもって記載することができる。

法人税確定申告書の段階で仕訳処理がされてる思うので、その通りに記載してください。ここは難しく考えなくても顧問税理士に作ってもらった法人税確定申告書みたほうが圧倒的に早いです。

終わりに

メチャメチャややこしかったですが最後までお付き合いいただきありがとうございます。
理解はかなり深まったんじゃないでしょうか!?

決算変更でお悩みの方は今すぐお問い合わせください!

次回は貸借対照表個人編を掘り下げていきます!
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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