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建設業許可を飛ばさないために!決算変更届について初心者向けに1から徹底解説②!~工事経歴書~

2018.01.21更新

決算変更届についてその1~工事経歴書~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

この決算変更届をお目当てにHPをみにきてくれた方も多いんじゃないでしょうか!?
以前に決算変更届の概要は説明しているので、まずはそこから見て頂いたほうが分かりやすいかもしれません。

さて今回のテーマは工事経歴書です。
パッと見は簡単に見えますが細かいポイントがたくさんあり、作成でお困りのお客様が大変多いです。

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実務上では、現場専任が必要な現場に配置する技術者の工期が重なっていたり、個別注記表では税抜会計なのに税込みで作成されていたりとか、実例を挙げればかなりの量の論点があります。
なので丁寧に詳しくやっていきましょう!

工事経歴書とは?

工事経歴書(様式第二号)は、決算変更届で毎年作成する必要がある書類のひとつです。
ちなみに決算変更届以外にも新規申請や更新申請、業種追加申請等でも添付書類になっていますので要注意です。

工事経歴書には、建設工事の種類ごとに、発注者、元請下請の別、JVの別、工事名、現場の場所、配置技術者(主任技術者or監理技術者)、請負金額、施工期間とかを記載することになってます。

記載することが多いのも特徴です。これがまた経営事項審査を申請するときと、しないときで記載方法が変わるので作成に困る方が続出します。
じゃあ次は記載要領見ていきましょう!

工事経歴書ってどんな感じで書けばいいの?

まずは大阪の手引きより記載要領を見てみましょう。
細かいとこは後述します。

この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。

つまり業種別に書いてねってことです。なのでとび・土工と内装工事を一つの用紙に混在させた工事経歴書では受け付けてもらえません。

「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

経審を受ける場合には「税抜」で作成しなければならないので経審受ける人は税抜に〇つけてください。

この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事(以下「完成工事」という。)及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成していない建設工事(以下「未成工事」という。)を記載すること。

簡単に言うと申請または届出をした事業年度より前の年事業年度に完成させた工事と、前の年に完成することが出来ず現在も工事中の工事を記載するという事になります。

(例)

  • 申請した日より前の年度に2件完成させた!
  • 申請した日より前の年度に2件完成できなかった!

工事経歴書には両方書記載しましょう。

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。

(1)経営規模等評価の申請を行う者の場合(経審する場合!)

①元請工事(発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額(工事進行基準を採用している場合にあつては、完成工事高。以下同じ。)の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること(令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。)。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。

経営事項審査を申請する場合は、完成工事高の70%を超えるまで金額の大きい順に元請工事を記載しましょう。500万円(一式1,500万円)未満の工事については10件まで記載すればOKです。請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合は超えた部分は記載する必要はありません。

②それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事(下請負人として請け負つた建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること(令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。)。ただし、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。

③さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

②③は要するに、完成工事高の70%を超えるまで元請工事を書いて、元請工事を全部記載しても70%に満たない場合は、続けて下請工事を記載します。
70%を超えるまでに軽微な工事を記載することになった場合は10件まで記載すればOKです。

なので10件未満で条件を満たす場合もあり得ますし、何十件か記載しなければ条件を満たさないときもあります。

(2)経営規模等評価の申請を行わない者の場合(経審しない場合!)

主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

と書かれてますけど大阪(弊所)では一般的に請負金額の大きいものから10件~15件ほど記載しています。

4 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。

発注者が法人である場合にはそのまま法人名(商号)を記載すればOKですが、発注者が個人である場合には、個人情報保護があるので、そのまま名前を記載することが無いようにしましょう。弊所では個人の場合、個人Aと記載する事にしています。また工事名については明確な記載要領はありませんので工事請負契約書や注文書の通り記載する方法が一般的です。しかし、新規申請等でその工事名から工事業種が特定できなければ経験業種として認められない可能性もありますので、お悩みの際はお問い合わせください。

5「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載すること。

6 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。

上述の通り、個人情報保護です。

7 「JVの別」の欄は、共同企業体(JV)として行つた工事について「JV」と記載すること。

用語解説

共同企業体とは
複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織のこと。主として土木建築業界において、一つの工事を施工する際に複数の企業が共同で工事を受注し施工するための組織のことを指す。民法上の組合に該当するとされる。合弁事業を意味する英語のjoint venture、略語JVと呼称している。

8 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第26条第1項又は第2項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があつた場合には、変更前の者も含むすべての者を記載すること。

9 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を括弧書で付記すること。

用語解説

工事進行基準とは
工事の完成・引渡しをもって収益・費用を認識するのではなく、工事進行の都度、工事の進行割合に応じて収益・費用を認識することをいいます。

10 「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の(一)欄に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合において、同表の(二)欄に掲げる工事があるときに、同表の(三)に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の(二)欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。

具体的に言うと、以下の三業種の工事経歴書を作成するときに下記のような工事がある場合は、請負代金の額を記載する箇所が相違します。その際、丸をつける略称があるので忘れないようにしてください。

  • 土木一式工事 → プレストレストコンクリート工事(略称PC)
  • とび、土工、コンクリート工事 → 法面処理工事(略称法面処理)
  • 鋼構造物工事 → 鋼橋上部工事(略称鋼橋上部)

11 「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び10により「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

小計の欄はページ毎の合算額を記載します。

12 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び9により「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

上記の工事経歴書作成例の翻訳中に出てくる内容で不明点があれば下記参照してください。

用語解説

配置技術者とは
主任技術者、監理技術者ってなんなん?を見てください!

法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類とは
日本一詳しい業種をみてください!

補足として造園工事業者は工事経歴書に「◯◯剪定工事」と記載することは出来ません。
業種紹介でも触れていますが、剪定や枝打ちは建設工事ではないからです。

終わりに

決算変更詳細いかがでしょうか!
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせてください。

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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