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建設業許可

建設キャリアアップシステムの本格運用が始まります&ローイットで建設キャリアアップシステム登録申請業務やります!!

2019.04.01更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

月1更新という感じで建設キャリアアップシステムに触れていこうと心に決めておりましたが、前回の更新からもうすぐ半年。。。さて、本題に入る前に、チョット前に東京に行って申請取次行政書士の講習と効果測定を無事クリアしました。

この講習と効果測定をクリアすると在留資格等の申請を取り次ぐことが出来るそうです。よって私も国内でしか仕事はしませんが、インターナショナルな行政書士の仲間入りです(笑)

はい、余談はこんなもんにして。いよいよ4月1日から建設キャリアアップシステムが本運用されます。

最近のニュースでも、

一般財団法人建設業振興基金が運用主体となり、官民で導入を進める建設業界横断の情報システム「建設キャリアアップシステム」の限定運用が1月15日開始された。
同日、国土交通省と同基金による報道機関向け現場見学会が開催され、限定運用現場に指定された大成建設(東京都新宿区)の「麹町五丁目建設プロジェクト」(オフィスビル)と、鹿島建設(東京都港区)の「赤坂5丁目プロジェクト」(ホテル)で、技能者によるデモンストレーションが行われた。

ってのがありました。着々と本運用に向けて準備が整ってますね!今後の同行が非常に楽しみです。

そして今回伝えたかったのはズバリ2点!

1点目:新在留資格「1号特定技能」の在留資格で外国人労働者を雇用する建設会社は、建設キャリアアップシステムに登録することが必須

今年の4月より外国人労働者が、日本で飲食店や建設現場等で働けるっていう新しい在留資格が創設されます。このニュース結構前からやってたんで期待に胸躍らせてる建設業者さんもいてるんじゃないでしょうか!?

ここで【朗報】です!

  • ① 平成31年4月1日から運用開始となる新在留資格「1号特定技能」の在留資格で外国人労働者を雇用とする場合、雇用する建設会社は建設キャリアアップシステムに登録することが必須の要件になってます。
  • ② 更に建設業許可を持っていないと建設キャリアアップシステムに登録しても1号特定技能の在留資格を持っている外国人労働者は雇用できません。

無条件に外国人労働者を雇用できるわけではないので、注意してください。まぁ他にも色々ありますけども、建設業専門のグローバルな行政書士としては、ここのみお伝えできれば十分です。

以前から予測していた通り、建設キャリアアップシステム単発で運用するのではなく、他の行政手続きにも波及してきました。いずれ経営事項審査申請とか入札参加資格申請にも絡んできそうです。

2点目:建設キャリアアップ登録申請代行します。

今まで、色々と建設キャリアアップシステム登録についてお問い合わせ頂きありがとうございました。ついにローイットでも建設キャリアアップ登録申請業務を受託することにしました。
ご依頼までの流れや料金体系等については、ご説明しますので、すぐにやりたいって業者さんはドシドシお問い合わせください!

建設キャリアアップシステム申請代行はこちらから

終わりに

今回は半分宣伝、半分耳より情報になりましたがいかがだったでしょうか。建設キャリアアップシステムって建設業界の中でも結構渋い声を聞きますが、個人的には建設業も変革の時期かなと思ってます。外国人労働者も雇用できますしね!

それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設キャリアアップシステム申請代行